- 司法書士法人 吉田合同事務所
- 不動産
不動産に関するお悩みを
お持ちの方へ
不動産登記とは?
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるよう、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
不動産(土地・建物)の売買、不動産を担保にしたご融資、住宅ローン完済、不動産贈与などの場合には、不動産登記の手続きが必要となります。不動産登記に関するご不明な点は、どうぞお気軽にご相談ください。
不動産(土地・建物)の売買
不動産(土地・建物)の売買の際には、2つのケースが考えられます
- case.01不動産仲介業者様へ依頼し、市場で購入・売却する場合
-
不動産仲介業者へ依頼した場合、仲介業者が指定する司法書士が登記手続をするケースがほとんどです。
実は、基本的には売主・買主の方が、司法書士を自由に選ぶことが出来るのです。手続の内容や登記の結果は、どの司法書士に依頼されても同じですが、売主・買主の方への対応は司法書士によって様々です。安くても対応が悪く、間違いがあるなど、せっかく高いお金を払っても、いい気持ちにはならないと思います。 当事務所では、確実な手続きでお客様の手をわずらわせることがないように心掛けています。ぜひ、安心して任せられる司法書士を選んで頂けたらと思います。
- case.02売主・買主の間で直接取引する個人で購入・売却する場合
1の場合は、仲介業者が中心となって手続きを進めてくれますが、知人や友人、ご近所の方との間などの個人間売買では、売買価格が決まっても、その後の手続き(売買契約書の作成方法、代金の支払い、税金のことなど)で様々な疑問点が出てくることと思います。
当事務所では、売買契約書の作成から登記の完了に至るまで、責任を持ってサポートいたします。
不動産売買に伴う
主な登記の手続き
売主の場合 |
|
---|---|
買主の場合 | ■抵当権設定登記 ローンを組んで不動産を購入される場合に必要になります。 |
不動産売買に伴う税金
・登録免許税…不動産登記を行う際に、登録免許税として、国に税金を納めます。
・不動産取得税…取得した数ヵ月後に1回限り課税
・固定資産税…毎年4月頃に、その年の1月1日の不動産の所有者に対して課税
不動産の贈与(贈与登記)
贈与税対策を十分に検討された上で不動産の贈与を行う場合には、不動産の名義変更登記が必要となります。
不動産の贈与登記の必要書類
・贈与者(あげる側)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・受贈者(もらう側)の住民票
・不動産の登記済権利証書
・不動産の固定資産税評価証明書
※状況に応じて、贈与者(あげる側)の不動産登記簿記載の住所と現在の登録住所が異なる場合には、その経緯のわかる住民票(従前の住所の記載があるもの)又は戸籍の附票が必要となる場合があります。
お客様にご用意いただくもの
・上記書類1式(当事務所でのお取り寄せも可能ですのでお気軽にご相談下さい。)
・不動産の所在のわかるもの(登記済証書・納税通知書など)
・贈与者(あげる側)の実印、本人確認資料(運転免許証又はパスポートなど)
・受贈者(もらう側)の認印(実印可)、本人確認資料(運転免許証又はパスポートなど)
抵当権・根抵当権設定登記
(不動産を担保にしたご融資)
抵当権も根抵当権も、ご融資の実行や取り引きの際に不動産を担保とするものです。借り手・取引先が問題なく支払いをしていれば、不動産は所有者が以前と変わりなく使用できますが、支払いができなくなった場合に、抵当権や根抵当権が実行されると、不動産が競売されて、その売却代金から強制的に未払金などが返済される仕組みになっています。
抵当権・根抵当権は1つの不動産に複数設定できますが、競売された代金は登記された順に優先的に支払いをうけるため、登記申請はすみやかに間違いなくおこなわなければなりません。ちなみに、抵当権・根抵当権は次のように使い分けられます。
■抵当権…
一般的に、1回の貸し付けに関して不動産を担保にとるために設定します。
※貸付金を完済すると抵当権が消滅し抹消されます。
根抵当権…
一般的に、一定の期間内に継続的に発生する売掛金や貸し付けに関して、不動産を担保にとる際に設定します。
設定する際には、担保にとる不動産から優先的に支払いをうけられる極度額を設定します。
※期間満了後に貸付金などを完済すると根抵当権が消滅し抹消されます。
抵当権設定登記
住宅ローンを借りると、ご自宅の登記簿に金融機関の抵当権が登記されます。この抵当権は、住宅ローンを完済することで消滅するのですが、ご自宅の登記簿から登記された抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
登記申請はご自分でもできますが、煩雑な手続きや書類作成の細かいルールが多く、非常に面倒なものです。金融機関から書類を受け取り、法務局へ行って相談や調査をする、登記申請書や申請書に添付する書類を作成する、法務局へ登記を申請する、必要に応じて登記の訂正をする、法務局へ書類を受領に行く・・・
このように、興味本位でこれらの手続きをご自分でするのは、かかる時間や労力からすると考えものです。吉田合同事務所にお任せいただければ、お客様は金融機関から渡された書類をお持ちになるだけで、後の手続はすべて当事務所が代理いたします。お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。
融資する側、売り手側の方にご用意いただくもの
- ■根・抵当権設定契約証書…
根・抵当権の内容を確認するために必要です。 - ■不動産の登記事項証明書…
不動産の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - ■ご印鑑…
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。個人の場合は認印、法人の場合は角印・飾印等でも結構です。 - ■法人の代表者事項証明書(※法人のみ)…
代表者に権限があることを証明するために必要です。発効日が登記申請日より3月以内のものをご用意ください。
不動産の所有者の方にご用意いただくもの
- ■登記済権利証または登記識別情報…
登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。(登記識別情報の場合は12桁のパスワードが記載されたもの) - ■印鑑証明書…
個人の方の場合は市区町村長発行のもの、法人の場合は法務局発行のものをご用意ください。登記申請予定日より3月以内のものが必要です。 - ■ご実印または代表者印…
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。個人の場合は実印、法人の場合は代表者印をご用意ください。 - ■法人の代表者事項証明書(※法人のみ)…
代表者に権限があることを証明するために必要です。発効日が登記申請日より3月以内のものをご用意ください。
サイトメニュー
アクセスマップ