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成年後見制度について
ブログ 2020.09.04
高齢化社会が進むにつれ認知症を抱える人も増加しています。
認知症が進んだ親の介護施設入所を考え、親名義の不動産を売却して入所費用に充てたいと考える人も多いと思います。
しかし、認知症の進行した人が自分で家などの不動産を売却することは難しくなっています。
認知症の進んだ人は、契約などの法律行為をするために必要な最低限の判断能力が無いと見なされる事が多いためです。
このような場合には、「法定後見制度」を利用し、家庭裁判所に本人の代理人となる成年後見人を選任してもらった後、不動産売却を行う事になります。
不動産売却後に介護等は、これまで通り子供や親族等が行うので、成年後見人の利用は一時的で良いと思うかもしれませんが、売却が終了しても成年後見制度の利用は終了しません。
この制度は判断能力の不十分な本人を将来にわたって継続的にサポートする制度だからです。
また、成年後見制度には「任意後見制度」というものも有ります。
これは、将来判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分で選んだ任意後見人に、療育看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。
両者とも本人の権利や利益を守る制度でありますが、法定後見制度は判断能力がすでに低下してしまった本人をサポートする制度であり、任意後見制度は判断能力が十分なうちに本人が将来のために備える制度といえます。
ご自分やご家族の将来のために、一度検討されることをお勧め致します。
事務 山口
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