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配偶者居住権の新設
ブログ 2020.01.28
民法(相続法)の改訂により2020年4月1日から「配偶者居住権」という制度が新設されることになりました。現行制度では相続時、被相続人が所有している自宅に配偶者が同居していた場合、これまで通り住み続けるには配偶者が自宅を相続することが一般的でした。しかしながら自宅を相続したことで今後の生活資金となる預貯金等を充分に相続できず結果として自宅を売却するなどのケースが多くみられました。そこで、配偶者は自宅居住を継続しながら預貯金等も取得しやすくなるよう相続法が改正されます。2020年4月1日以後に作成する遺言書においては、配偶者居住権を記載することも可能になります。遺言書の見直しや遺言書作成をご検討の方、相続の専門家へご相談されてみてはいかがでしょうか。
事務 野中
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