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相続放棄について
ブログ 2019.07.04
相続放棄とは、被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないという方法であり、明らかにマイナス分が多いと判断できる場合には有効な手段になります。
相続放棄をする場合、自己のために相続開始があったことを知った時より3カ月以内に家庭裁判所への手続きが必要になります(民法第915条)。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する必要があり、郵送での手続きもできます。
相続放棄を考えている場合は、被相続人の財産には手を付けないことが大切です。
被相続人の財産を「処分」すると放棄ができなくなることがあります(民法第921 条1号)。
どのような行為が「処分」に値するかは個々の事案にもよりますが、被相続人の預貯金の引出しや解約、名義変更、相続財産から発生する賃料の請求、相続財産の解体・損壊等は「処分」にあたるとされています。
一方で常識の範囲以内での葬儀費用の支払い、受取人が相続人に指定されている生命保険金の受取りは「処分」にあたらないと考えられています。
医療保険等は通常被相続人が受取人となっているため、受取ると「処分」とみなされます。
入院費用の支払い、その他債務の支払いは、被相続人の財産から支払った場合は「処分」にあたるおそれがあります。
相続人のポケットマネーから支払った場合は「処分」にあたらないと考えられることが多いようですが、いずれも個々の事案により判断されることになると思います。
このようにどのような行為が「処分」にあたるかの判断が複雑になっているため、相続放棄を考えている場合は、 被相続人の財産や債務に手を付ける前に専門家に相談されることをおすすめいたします。
事務 山口
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