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相続登記の登録免許税の免税措置
ブログ 2018.12.26
平成最後の年末、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
今回は相続登記の登録免許税の免税措置についてお話をさせていただきます。
相続登記をする際には、法務局に登録免許税を納めるのですが、相続の内容によっては免税になる事があります。
~免税になるパターン~
① 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
② 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地
①の例としては、Aさんが死亡しBさんが相続したけれど登記をする事なくBさんも
死亡してしまい、Cさんが相続人になる場合。
AさんからBさんへの相続登記の登録免許税が免除されます。
②の法務大臣が指定する土地については、各法務局・地方法務局へ確認されて下さい。
因みに、長崎県は市街化区域を除くほとんどの土地が対象となるようです。
①②のいずれも免税期間は平成33年(2021年)3月31日までとなりますので、
相続登記をお考えの方は検討されてみてはいかがでしょうか。
事務 西野
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