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定款認証方法の変更について
ブログ 2018.11.27
平成30年10月12日に公証人法施行規則の一部が改正され、同年11月30日より株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変更されます。
この改正は、法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが目的とされています。
変更点は、認証に当たり法人の「実質的支配者となるべき者」と「同人が暴力団員等の該当性」を所定の申告書により申告することになります。申告書の提出のタイミングは、定款案の事前確認時であり、併せて、オンライン申請時にもその旨を記載するシステム画面が用意されます。
詳細につきましては、日本公証人連合会のホームページに掲載されておりますのでご参照ください。
幣所に定款認証を委任される方は、上記の手続きにご協力をお願いいたします。
今後、実務において留意点がございましたら、後日、お知らせしたいと存じます。
事務 前田
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