長崎県の司法書士事務所 司法書士法人 吉田合同事務所 Yoshida Goudo Judicial Scrivener Office

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相続

相続でお悩みの方へ

そもそも相続とは?

相続とは、被相続人(亡くなられた方)の一定の親族関係にある方が、その方の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。相続によって、プラスの財産(現金、預貯金、不動産等)と、マイナスの財産(借金、保証債務等)も承継されます。なお、相続人の意思表示の有無、相続人が、被相続人の死亡を知っているか否かとは無関係に相続は開始します。

生前贈与

生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。財産与財産は、原則として贈与税の対象になります。さらに、贈与財産が不動産を与える人のことを贈与者、財産をもらう人のことを受贈者と言います。生前贈与をすると、その贈の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。これらのコストを考慮して贈与する財産とタイミングを検討することをおすすめいたします。

遺言の作成
(自筆証書・公正証書遺言)

相続でのトラブルを回避したいと思われているお客様には、遺言書の作成をおすすめいたします。遺言書作成をお考えの方はご相談ください。

公正証書遺言書
メリット
  • ・確実に遺言を残すことができ、遺言の有無を公証人役場でも照会できる
  • ・紛失・改ざんのおそれがない
  • ・執行がスムーズ
  • ・遺産分割協議が不要
  • ・そのまま相続登記に活用できる
  • ・自署できない方でも利用できる
デメリット
  • ・2名以上の証人が必ず必要
自筆証書遺言書
メリット
  • ・費用がかからない
  • ・簡単に作成できる
  • ・遺言の作成・内容を秘密に出来る
  • ・簡単に書き換えることができる
デメリット
  • ・要式が欠け、無効となる恐れがある
  • ・滅失・改ざん・不発見の恐れがある
  • ・執行に費用・時間がかかる
  • ・文字がかけないと利用できない

相続人の調査・確認(戸籍収集)

相続人調査のためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手する必要があります。
弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。
当事務所では、相続人調査も行っておりますので、不安がある、面倒くさいといった方はご相談ください。

遺言の作成
(自筆証書・公正証書遺言)

財産目録には、プラスの財産、マイナスの財産、その他の財産があります。当事務所では、相続財産目録の作成も行っております。まずは、正確に全てを調査・把握し、相続財産目録の作成をおすすめいたします。

プラスの財産
  • ■金銭(預貯金、貸付金、売掛金)
  • ■不動産(農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)
  • ■動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)
  • ■有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)
  • ■電話加入権
  • ■被相続人が保険者で受取人になっている生命保険
  • ■その他の財産(著作権、特許権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権など)
マイナスの財産 ■借金、買掛金、未払金、ローン、税金など
その他の財産
  • ■祭祀具(墓地、墓石・仏具)、香典、弔慰金、葬儀費用
  • ■被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
  • ■受取人が指定されている死亡退職金、生命保険の保険金
  • ■遺族年金
  • ■損害賠償金
  • ■使用貸借権
  • ■身元保証義務など

相続の方法
単純承認…プラスの財産、マイナスの財産も無条件で承継する方法
限定承認…プラスの財産の限度において、マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しない方法
相続放棄…遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類のことで、以下のような目的があります。

・相続人全員の合意内容を明確にするため
・正確な記録を残して、あとでトラブルが起きないようにするため
・不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更の手続きのため
・相続税の申告書に添付するため

遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。当事務所へご相談ください。

相続登記

相続人全員による遺産分割協議が整った場合は、遺産分割協議書を活用して相続登記を行います。

遺産の分配方法

遺産の分配方法は、以下の3種類の方法があります。

・現物分割…土地・預貯金等の現物を分ける方法
・換価分割…現物分割が不可能な場合、お金に換価して分ける方法
・代償分割…遺産を一括承継した相続人が、他の相続人に代償財産を払う方法による分割

なお、上記3、の方法は、本来のであれば各当事者間のやりとりが譲渡として贈与税等の対象となるところ、遺産分割協議に代償金と明記することにより、贈与の対象とならないため税務上のメリットもあり、実務においては多く採用されるケースといえます。

遺産分割(協議分割)による相続登記の場合の必要書類

・被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍
・被相続人の戸籍の附票(徐票)又は住民票(徐票)
・相続人全員分の戸籍謄本
・登記名義人となる相続人の住民票
・不動産の固定資産税評価証明書
・遺産分割協議書
・相続人全員分の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内の必要なし)

状況に応じて3点セット(不動産登記済証書・不在籍不在住証明書 固定資産税評価証明書3年分)や相続放棄申述受理証明書・特別受益証明書などが必要となる場合があります。

お客様にご用意いただくもの

・上記書類1式(当事務所ですべてお取り寄せも可能ですのでお気軽にご相談下さい。)
・不動産の所在のわかるもの(登記済証書・納税通知書など)
・相続人全員の実印(遺産分割協議書への捺印等で必要となります。)
・登記名義人となる相続人の本人確認資料(運転免許証又はパスポートなど)

注意事項

・相続税が発生する場合は、相続発生時より10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。
税務面での各種特例の恩恵を得るためには原則10ヶ月以内に分割協議を整え、相続税の申告をする必要があります。

・相続人の間での話し合いがなかなかまとまらないケースが、実は非常に多く存在します。
相続は、それまで各推定相続人の心に積もってきたものが、一気に解放される瞬間ともいえます。まずは遺産の話の前に、各相続人のお話をお伺いし、心をフラットにしていただく必要のあるケースがあります。

相続放棄

手続きに関する注意点をご紹介

当事務所では,負債などのマイナスの遺産を相続された方に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない相続放棄の手続きをお手伝いいたします。

相続放棄の申述期間
相続放棄の申述は、「※相続の始まったことを知った時」から3箇月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。(民法第915条)。
※「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「マイナスの財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などがあります。
遺産分割協議では認められない
遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、負債を相続していないことを主張できません。負債から免れるためには、相続放棄が必要です。
遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方も、「相続を放棄した」という認識でいることが少なくありませんが、家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われます。
財産の処分や使用
相続開始後、相続放棄申述前に、亡くなった方の財産を処分してしまったり、使用してしまうと、場合によっては相続放棄の申述を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があるので注意しましょう。
相続問題会社設立不動産のことなら どうぞお気軽にご相談下さい
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