長崎県の司法書士事務所 司法書士法人 吉田合同事務所 Yoshida Goudo Judicial Scrivener Office

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会社設立

会社設立

会社設立手続きは、ご自身で
することも可能です

解説された書籍も多数販売されていますし、定款のヒナ型も官庁のホームページからダウンロードすることもできます。これらを利用すれば専門家に手数料を支払うことなく法定費用だけで設立することができます。
開業時に費用を少しでも抑えることができるのが大きなメリットですね。
ただし、一定の決まりごとがあるため、要件を充たさなければせっかく手続きしても無効になるおそれがあります。費用も無駄になってしまいます。

※法定費用とは… 
公証人役場や法務局へ支払う定款の認証代や登録免許税で合計約24万円です。
内訳は認証代、約5.2万円、印紙代4万円、登録免許税15万円です。
これはご自身ですべて手続きをされてもかかります。

専門家に依頼するのは書類作成というより内容の確認が目的といえます

会社を設立する際、一番重要なのは定款作成ですが、内容を良く理解して作成しないとあとで、いろいろと不都合が起きることがあります。たとえば取締役の任期ですが、よく見かけるひな型ですと、10年になっていることが多いのですが、本当に10年でよいのでしょうか?

当初、取締役1人で設立するから問題ないと思われるかもしれませんが、会社が成長し、役員が増えれば意見が食い違うことが、あるかもしれません。将来のことを考えれば、あらゆるケースを想定しておかなければなりません。ひな型の定款に会社名だけ変更して作成してもあらゆるケースに対応できるとは限りません。

専門家に依頼すれば、内容をお聞きして、あなたの会社に対応したオリジナルの定款を作成してもらえます。書類作成を依頼するというより、内容を相談し確認・検証してもらえるのが目的といえます。

それとご自身でやるにはある程度の勉強と資料集め、そして実際に手続きする時間と労力が、どうしてもかかります。時間と労力がかかることがデメリットといえます。ですから、ご自分でやってみたいと思われるかたは、ある程度、時間の余裕をもって始めれば、大丈夫と思いますし、時間と手間ひまがもったいないと思われるかたは、最初から専門家に依頼したほうがスムーズに開業できると思います。

  • ご自身で手続きする
  • 専門家に依頼する

ちなみに専門家に依頼すると手数料が10万円前後の事務所が多いようです。当事務所では、、電子定款認証設備をそなえているので、印紙代4万円が不要となり、約30万円で会社設立できます。

ご自身で手続きしてもかかる費用24万円に、6万円上乗せすることで煩雑な作業から開放されます。それだけでなく、会社設立手続きが進んでいる間に、別な準備をすることもできます。6万円で時間と手間を買うとでもいったらよいのでしょうか。

各種変更登記

会社名や目的を変えたい」「会社を別のところに移したい」「決算前に資本金を減らしたい」等など、会社によっては、ご依頼内容やご要望も様々です。会社の登記は、原則、変更があってから2週間以内に申請が必要です。これを怠った場合は、過料(罰金のようなもの)を課されてしまう可能性があります。このような事態を避けるべく、安心・確実なスケジューリングから議事録等の必要書類の作成、登記申請、各種届出まで、ワンストップでサポートいたします。なお、お急ぎの案件もお任せ下さい。

役員変更

役員変更とは、役員に辞任・解任・死亡・就任・重任などがあった場合です。取締役・監査役などに変更があった場合は、2週間以内に登記を行う必要があります。

辞任・死亡の場合に必要な書類

・退任を証する書面
(辞任届、解任の株主総会議事録、死亡届または戸籍抄本など)

就任・重任の場合必要な書類

・選任を証する株主総会議事録等
・就任承諾書
・印鑑証明書(ただし、新任の代表取締役就任の場合のみ)
・本人確認資料

商号変更

会社の名称=商号は、まさに会社の看板です。経営方針の転換や新規事業展開のため、商号を変更した場合、2週間以内に商号変更の登記を行う必要があります。

必要な書類

・商号変更(定款変更)にかかる株主総会議事録

定款変更(目的変更)

会社の目的は、「何をする会社なのか」を対外的に表明するものです。そして、経営方針の転換や新規事業展開のため、目的を追加・変更・削除した場合、2週間以内に目的変更の登記を行う必要があります。

必要な書類

・定款変更(目的変更)にかかる株主総会議事録

本店移転

本店の所在地を移転した場合、本店移転の登記が必要になります。なお、本店移転をした場合、2週間以内に本店移転の登記の申請を行う必要があります。

必要な書類

・本店移転にかかる取締役会議事録

増資

資本金は、会社の規模や信用をはかるためのひとつの基準になるものです。ある一定以上の資本金がないと取引関係に入れない、免許を取得できない、という業界も少なくありません。
一般的に、増資の手段としては、新株発行や配当可能利益・法定準備金の資本組入れ、DES(デット・エクイティ・スワップ=債権の株式化)などがあります。そして、もっとも多く用いられるのが、新株発行による増資です。いずれの場合も、会社法に規定された手続きを踏み、登記申請をして会社登記簿に反映させることが必要となります。なお、資本金を増加した場合、2週間以内に増資の変更登記を行う必要があります。

必要な書類

・募集株式の発行にかかる株主総会議事録
・募集株式の引受けの申込みを証する書面もしくは総数引受契約書
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する書面

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