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民法改正について
ブログ 2020.04.22
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、非日常的な新年度となってしまいましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
この流行が一刻でも早く日本を含む世界各国で終息することを強く願い、私自身も危機管理意識を持って過ごすように努力している今日この頃です。
さて、平成29年5月26日に成立し、平成29年6月2日に交付された「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」が令和2年4月1日に施行されました。
明治29年に民法が制定されてから、約120年ぶりの大幅改正となります。
民法改正について勉強せねば…と思って購入していた六法を読んではみたものの、私にとっては表現等が難しい部分が多々あり、なかなか理解できずに苦しんでいます。
先日、不動産会社の方と「不動産売買契約書」について話をしていたところ、今回の改正に伴い「瑕疵担保責任」が廃止され、新たに「契約不適合責任」が創設されたこと等を教えていただき、改めて六法を開きました。
法務省民事局の「民法(債権関係)の改正に関する説明資料―主な改正事項―」によると、主な改正事項が「消滅時効に関する見直し」をはじめ24項目になるそうです。
先に述べた「瑕疵担保責任」の箇所も、第11項目に「売主の瑕疵担保責任に関する見直し」として記載されていました。
旧民法第570条の「瑕疵担保責任」では、買主が請求できる権利が「契約解除」「損害賠償請求」だったところが、改正民法第562条乃至第565条により「追完請求」「代金減額請求」「損害賠償請求」「契約解除(催告解除・無催告解除)」となりました。
今回の民法改正に伴い、各種契約書に記載されている文言や民法条文に大幅な変更がなされています。本年4月1日以降に締結される契約書が改正民法と適合しているのか等、再度ご確認をされることをお奨めします。
事務 山田
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