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家督相続制度について

ブログ 2019.12.12

 先日、友人から「祖父の祖父(高祖父)の相続登記をしていない土地の相続放棄をして下さい。」という内容の書類が届いたと相談が有りました。
 相続図が添付されていたので見せてもらったところ、高祖父の相続人が息子一人しか書かれておらず、友人が「親から他にも兄弟がいた話を聞いているから、高祖父の子供が一人とは考えられないのだけれど」と疑問を持っていました。
 友人には、これは家督相続制度時代だから、息子一人だけが相続人になっていると説明をして納得してもらいましたが、家督相続制度を知らない方が多いと思いますので、今回は家督相続制度について少しお話しさせていただきます。

 家督相続制度は明治31年7月16日から昭和22年5月2日以前に死亡又は隠居された場合に適用され、一般的に長男が単独相続し、今のように配偶者や長男以外の子供達等に当然には相続権が認められてはいませんでした。
 ですので、相続図には被相続人(死亡された方)に子供が何人いても1人しか記載されていない事が有ります。
 旧民法の時代には「家」を残す事を優先的に考えていたので、今の時代から見ると、妻や長男以外の子供の権利が希薄に感じられますね。
 今では、嫡出子と非嫡出子(認知している場合)の相続分の差が無くなる等、法律は時代によって徐々に改正されています。このように法律改正等により相続人の範囲や相続分の割合が変わっていくので、相続は時間が経てば経つほど複雑になっていきます。
 複雑になってくると、時間や費用が多くかかってしまう事が多いので、なるべく早めの相続登記をされる事をお勧めいたします。

西野

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