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遺産整理業務について
ブログ 2019.09.05
各地で例年になく大雨となり、長崎県内でも災害のニュースをよく目にします。
災害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は遺産整理業務についてお話しいたします。
遺産整理業務とは、故人の財産内容を把握し、相続人様の方々へ名義を変更する業務になります。
当職にご依頼を頂いた場合、金融資産(銀行の預金・定期預金、証券会社の投資信託・株式等)の解約または名義変更、不動産(土地・建物)の相続登記を相続人様に成り代わり、当職にてお手続きをしております。
金融資産の解約手続きが完了しましたら、故人の財産をどのように分割をするか相続人皆様で協議して頂き、協議して頂いた内容に基づき、当職にて遺産分割協議書を作成いたします。その後、遺産分割協議書の割合に応じて、当職より相続を受けられる方に分配及び不動産の名義変更登記を行います。
遺産整理業務は、遺言書の有無、相続人様の形式等によりお手続きが変わりますので、相続人様(ご依頼人)から内容を詳しくお聞かせ頂き、当職の業務内容をご説明し、ご納得して頂いてからのお手続きとなります。
また、相続税の申告が必要な方につきましても、税理士事務所のご紹介を行っておりますので、ご安心ください。
遺産整理業務のご依頼をお考えの方はお気軽にご相談ください。
事務 植松
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