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住所変更登記について

ブログ 2019.06.03

住所変更登記は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、何か登記をしなければならないときには必ず必要となります。
例えば、不動産を売却するときの売買や贈与による所有権移転登記、銀行からの借り入れに際し担保を提供するときの抵当権設定登記、住宅ローン完済時の抵当権抹消登記などです。
これらの登記をする場合、所有者の住所に変更があるときは、必ず前提として、住所変更登記をする必要があります。
住所変更登記では、変更証明書として、住民票または戸籍附票を添付します。ここで必要な住民票などは、登記簿上に記載されている住所から現在の住所に至るまでの、住所移転の経緯が記載されているものです。また、住所を移転していなくても住居表示により地番号が変更になった場合も住所変更登記が必要です。
住所を移転したのが一度だけの場合は、住民票に前住所と現在の住所が記載されていますので住民票で足りますが、何度も住所を移転している場合は戸籍の附票など、更に古い住所が記載されている書類が必要です。
戸籍の附票は本籍地で発行され、戸籍謄本が編成されてから消除されるまでの間の住所が全て記載されていますが、最近では手書きによる紙の戸籍で戸籍簿として管理していたのを、コンピュータの電子データとして管理するようになったことにより戸籍が改製されています。改製されると戸籍や附票が新しいものになり、改製後の住所しか記載されません。改製前の戸籍は改正原戸籍、附票は改正原戸籍の附票と呼ばれます。現在戸籍の附票に登記簿上の住所が記載されていない場合は、改正原戸籍の附票を取得してみてください。

※住所移転をしたのが1度だけの場合 「住民票」
→住民票に引越前の住所(前住所)が記載されています。
住所を移転したのが2回以上の場合 「戸籍の附票」
→住所を移転した一覧が記載されています。
→附票に登記簿上の住所が記載されていない場合は「改正原戸籍の附票」
住居表示により地番号が変更した場合 「住居表示証明書」
→市役所にて無料で取得できます。

不動産登記手続の前提として住所変更登記が必要となる場合、司法書士へご依頼されるお客様はご自身で住所変更登記をしなくても連件で一緒に申請してくれますが、時間に余裕があり少しでも費用を抑えたいと思われる方は変更証明書(住民票や戸籍の附票)をご自身で取得されることをお勧めします。またスムーズに変更証明書が取得できた場合は、事前に住所変更登記を管轄の法務局にてご自身で登記してみてはいかがでしょうか。

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