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抵当権抹消について
ブログ 2019.04.26
新元号が、「令和」と発表されました。
登記の書類には日付を手書きで入れることも多く、つい「平成」と書いてしまいそうで、令和元年、令和元年、と書く
練習をしています。
さて、令和元年は5月1日からですが、新年度は4月1日から始まっています。
抵当権抹消登記の依頼を頂き、抵当権者が法人であれば登記簿を確認しますが、この新年度に合わせるように代表者が交代し、新しい代表者が登記されているのを時々見かけます。
4月初旬、依頼者からお預かりした抵当権者の書類が、交代前の代表者が押印したもので、登記申請時には代表者ではないということがたまにあります。
この場合、申請書の記載事項が通常と異なります。
また、新年度に関係なく、抵当権者の本店所在地や商号が変更されていることがあり、通常の添付書類に追加して別の書類が必要になる場合もあります。
ローン完済後、抵当権抹消の登記をせずに長期間そのままにし、いざ抹消登記をしようとした時に、このようなことがおこりがちです。
ご自身で抵当権抹消登記を申請される際、登記が完了するまでに、法務局とのやり取りに手間がかかるかもしれません。
司法書士に依頼した場合も通常より費用がかかる可能性があります。
金融機関から抹消書類が交付されたら、長期間放置せず、できるだけ速やかに抹消登記まで完了することをおすすめします。
事務 松尾
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