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医療法改正による定款(寄附行為)変更について
ブログ 2019.02.28
長かった辛い冬も残りわずかとなりました。
私は寒いのが苦手なので、春の訪れを待ち望んでおります。
さて今回は、医療法人において重要な第7次医療法改正についてお話いたします。
医療法人の経営の透明性の確保や合議体による統治の強化など、ルーズな運営が今後は許されない規定が盛り込まれた内容になっております。
具体的には、理事会の設置義務や理事会による業務執行の決定、理事の職務執行の監督、監事の監査を受けた事業報告書の承認が条項として明記されました。さらに役員について医療法人に損害を与えた場合の損害賠償責任について明記されており、法人運営に関して重い責任が課されていることがわかる改正になっております。
その他にも、理事の競業及び利益相反取引を行う場合、これまでの特別代理人制度が廃止され、理事会において事前承認と事後報告を義務付ける旨の規定が新設されています。
平成28年9月1日施行となっておりますこの改正は、全ての医療法人において定款(寄附行為)の変更申請手続きが必要です。
当事務所では、この改正により変更を伴う登記申請も行っておりますので、まだ変更されていない法人様はぜひご相談ください。
事務 野口
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